安全・マナー

安全な代理婚活・婚活サービスの選び方チェックリスト

公開 ・ 親縁(おやえん) 編集部

代理婚活では、親御さんがお子さまの大切な個人情報を扱います。だからこそ、サービス選びでは「出会えそうか」だけでなく「安心して使えるか」を確かめることが欠かせません。この記事では、申し込む前に確認したいポイントをチェックリストにまとめ、関係する法律の考え方もできるだけやさしく説明します。

この記事の要点

  • 安全な婚活サービスを選ぶには、運営者情報・本人確認・個人情報の扱い・連絡先交換のルール・料金と解約方法の5点を、申し込む前に確かめることが基本です。
  • インターネットで申し込むサービスは、特定商取引法にもとづき、事業者の名称・住所・電話番号、価格、解約に関する事項などをサイトに表示しているかが確認の目安になります。
  • 代理婚活では、お子さま本人の同意を確認するしくみがあるか、本人の写真や情報がいつ・誰に見えるのかを必ず確かめましょう。
  • 知り合った相手から早い段階で別の連絡手段への移動や投資の話を持ちかけられたら、詐欺を疑い、消費者ホットライン188などに相談しましょう。

申し込む前に確認したいチェックリスト

まずは全体を表で確認しましょう。サービスのサイトや利用規約を見ながら、ひとつずつ確かめてみてください。

表はあくまで確認の目安です。気になる点は、申し込む前に運営者に問い合わせましょう。
確認すること見る場所の例安心できる状態の目安
運営者がはっきりしている会社概要・特定商取引法に基づく表記会社名・住所・電話番号・責任者名が書かれている
料金がわかりやすい料金ページ・申込の最終確認画面月額・追加料金・支払時期が申し込む前にわかる
解約・退会の方法がわかる利用規約・よくある質問解約の手順と、解約後の料金の扱いが書かれている
利用者の本人確認をしている登録の流れ・安全への取り組み身分証の確認など、本人確認の方法が説明されている
子ども本人の同意を確認する登録の流れ・利用規約本人が確認・同意しないと公開されないしくみがある
個人情報の扱いが説明されているプライバシーポリシー利用目的や第三者に提供する場合の扱いが書かれている
写真の見え方が決まっているよくある質問・利用規約誰に、いつ写真が見えるのかが説明されている
連絡先交換のルールがある利用規約・安全への取り組み交換できる時期や、禁止事項が決まっている
困ったときの窓口があるお問い合わせ・通報機能通報・ブロックや問い合わせ先が用意されている
必要な届出について説明がある会社概要・特定商取引法に基づく表記などサービスに関係する届出の状況がわかる

運営者情報と「特定商取引法に基づく表記」

最初に見たいのが、誰が運営しているかです。会社名だけでなく、住所や電話番号まで書かれているかを確認しましょう。

インターネットで申し込むサービスは、特定商取引法の「通信販売」にあたることがあります。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、通信販売の広告には、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、販売価格、代金の支払時期と支払方法、申込みの撤回や解除に関する事項などを表示することが定められています。法人がインターネットで広告する場合は、代表者または責任者の氏名も表示事項に含まれます。

さらに、インターネットでの申込みでは、申込みの最終確認画面にも、価格や支払時期・方法、解除に関する事項などを表示する必要があるとされています。多くのサイトでは「特定商取引法に基づく表記」というページにまとめて載せています。このページが見つからない、または中身があいまいなサービスは、慎重に考えましょう。

結婚相手紹介サービスとクーリング・オフ

結婚相手紹介サービスのうち、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象です。この場合、事業者は契約前に概要書面、契約後に契約書面を渡す必要があり、利用者は書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。8日を過ぎても、将来に向かって途中解約ができ、事業者が請求できる解約料には上限が決められています。

どの法律のどの決まりが当てはまるかは、サービスの内容や契約の形によって変わります。迷ったときは、契約の前に消費生活センターなどに相談しましょう。

インターネット異性紹介事業の届出とは

インターネットで異性との出会いを仲介するサービスには、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(いわゆる出会い系サイト規制法)が関係することがあります。この法律は、インターネットを使った異性紹介を通じて、18歳未満の子どもが犯罪に巻き込まれるのを防ぐためのものです。

法律では、面識のない異性との交際を希望する人の情報をインターネットで公開して伝え、利用者同士がメールなどで連絡を取り合えるようにする事業を「インターネット異性紹介事業」と定めています。この事業を行おうとする人は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることが定められています。また、事業者には、利用者が18歳未満でないことを確認することや、18歳未満の利用が禁止されていることを明らかにすることなどが求められています。

サービスがこの事業にあたるかどうかは、仕組みによって判断が変わります。利用者としては、会社概要などに届出についての説明があるか、年齢確認をどのように行っているかを確かめておくと安心です。

本人確認・同意・個人情報と写真の扱い

本人確認の方法

利用者の本人確認をしていないサービスでは、なりすましや、年齢・経歴のいつわりを防ぎにくくなります。登録のときに身分証を提出するか、その確認を誰がどのように行うのかを確かめましょう。

お子さま本人の同意

代理婚活では、親御さんがお子さまの情報を登録します。お子さまが知らないうちにプロフィールが公開されるサービスは避けたいところです。本人が内容を確認し、同意しない限り公開されないしくみがあるか、あとから公開をやめられるかを確認しましょう。

個人情報の扱い

個人情報保護委員会の資料では、事業者が守るべき基本ルールとして、利用目的を特定してその範囲で使うこと、利用目的を通知または公表すること、安全に管理すること、第三者に提供するときは原則として本人の同意を得ること、本人から開示などの請求があれば対応することなどが示されています。プライバシーポリシーに、こうした点がわかりやすく書かれているかを見ておきましょう。

写真が見える範囲

写真は、顔がわかるとても大切な情報です。登録した写真が「誰でも見られる」のか、「お見合いが決まった相手だけに見える」のかで、安心感は大きく変わります。写真がいつ、誰に表示されるのかを必ず確かめましょう。

連絡先交換とお金のトラブルを防ぐルール

知り合ったばかりの相手と、すぐに電話番号やSNSのIDを交換すると、サービスの見守りの外でトラブルが起きやすくなります。連絡先をいつから交換できるのか、禁止されていることは何かを確認しましょう。

国民生活センターは、マッチングアプリなどで知り合った人から投資を勧められ、送金したあとに連絡が取れなくなる相談が寄せられているとして、注意を呼びかけています。公表されたチェックリストには、次のような特徴が挙げられています。

  • マッチングアプリから、早いうちにLINEなどのSNSへのやりとりの変更を提案してくる
  • 暗号資産やFXでもうけている、趣味は投資や資産運用だと話す
  • 「結婚の資金を貯めるために投資しよう」などと、結婚と投資を結びつけて誘う

チェックリストに当てはまらなくても安全とは限りません。婚活で知り合った相手からお金や投資の話が出たら、応じずに、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。最寄りの消費生活センターなどを案内してもらえます。

親縁の安全への取り組み

参考として、親縁の取り組みをご紹介します。上のチェックリストと見比べてみてください。

  • 登録できるのは40歳以上の親御さん(20歳以上のお子さまの親・親族)です。親御さんには身分証を提出していただき、運営が目視で確認します。
  • お子さまご本人が登録内容を確認し、生まれ年の確認・同意・写真登録をしない限り、プロフィールは公開されません。あとから承認を取り下げることもできます。
  • 写真は、お見合いの申込をお相手が受諾した時点で、お互いに表示されます。それまでは見えません。
  • お見合い成立まで、電話番号・LINE ID・URL・お金の話は自動で送れないようにしています。通報・ブロック機能もあります。
  • プロフィールに実名・勤務先名・詳しい住所は書かない決まりです。
  • 登録・閲覧は無料、月額プランは3,980円(税込)、お見合い申込券は1枚1,500円です。自動更新の停止は画面からいつでもできます。

くわしくはご利用ガイドをご覧ください。お子さまと話し合ったうえで、無料登録から始められます。

よくあるご質問

Q.婚活サービスが安全かどうか、まず何を見ればいいですか?

まず「特定商取引法に基づく表記」や会社概要で、運営者の名称・住所・電話番号が書かれているかを確認しましょう。あわせて、料金と解約方法、本人確認の方法、個人情報の扱いを見ておくと安心です。

Q.結婚相手紹介サービスはクーリング・オフできますか?

期間が2か月を超え、金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。それ以外の契約は、利用規約の解約条件を確認してください。

Q.インターネット異性紹介事業の届出とは何ですか?

インターネットで異性との出会いを仲介する一定の事業を行う人が、都道府県公安委員会に行う届出のことです。18歳未満の子どもを犯罪から守るための法律にもとづくもので、事業者には利用者の年齢確認なども求められています。

Q.子どもの写真を登録するのが心配です。

写真が誰に、いつ見えるのかを必ず確認しましょう。誰でも見られるのか、お見合いが決まった相手だけに見えるのかで、安心感は大きく変わります。お子さま本人の同意を得てから登録することも大切です。

Q.知り合った相手から投資の話をされました。どうすればいいですか?

応じずに、すぐに消費者ホットライン「188」に相談しましょう。国民生活センターは、マッチングアプリなどで知り合った相手の指示で投資するのはやめるよう呼びかけています。

出典・参考資料

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