費用・サービスの比較

親の代理婚活にかかる費用の目安|料金の項目と契約で守られるルール

公開 ・ 親縁(おやえん) 編集部

お子さまの結婚のためなら、ある程度の費用はかけてもよい。そう考える親御さんは多いと思います。ただ、婚活サービスの料金はしくみが複雑で、あとから「こんなにかかるとは思わなかった」となることもあります。この記事では、料金の項目と、契約するときに法律で守られるルール、トラブルを防ぐための確認点を順番に説明します。

この記事の要点

  • 代理婚活や結婚相談所の費用は、入会金・月会費・お見合い料・成婚料・参加費などの組み合わせで決まるため、月々の額だけでなく総額で比べることが大切です。
  • 結婚相手紹介サービスで、契約期間が2ヶ月を超え、総額が5万円を超える契約は特定商取引法の「特定継続的役務」にあたり、事業者には契約前と契約後の書面交付が義務づけられています。
  • この対象の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフでき、8日を過ぎても中途解約ができます。中途解約で請求できる金額には上限があり、サービス開始前は3万円までです。
  • 国民生活センターは2017年、親への訪問や電話勧誘がきっかけのトラブルに注意を呼びかけ、成婚は保証されないこと、解約条件を確かめることを助言しています。

費用の項目を知っておきましょう

婚活サービスの料金は、いくつかの項目を組み合わせて決まります。名前はサービスによって少しずつ違いますが、おおむね次のような項目があります。

すべてのサービスにすべての項目があるわけではありません。
項目どんなお金か払うタイミング
入会金・登録料会員になるときの最初の費用契約時に1回
月会費活動を続けている間の毎月の費用毎月
お見合い料お見合い1回ごとにかかる費用お見合いのたび
成婚料結婚が決まって退会するときの費用成婚したとき
参加費親の会やパーティーなどに参加する費用参加のたび
オプション料金写真撮影、追加の紹介、相談などの費用利用したとき

金額の「相場」は、この記事ではあえて示していません。 料金はサービスごとの差が大きく、公的な機関が業界全体の平均額を調べた最新の統計も見当たらないためです。大事なのは「相場」より、検討しているサービスで、1年続けたら総額いくらになるかを自分で計算してみることです。

方法ごとの料金のしくみ

結婚相談所

入会金・月会費・お見合い料・成婚料を組み合わせる形が多く見られます。月会費だけを見ると安く感じても、成婚料やオプションを足すと総額が大きくなることがあります。活動期間が長くなるほど月会費が積み重なる点にも気をつけましょう。

親の代理お見合い(親の会)

開催ごとに参加費を払う形が中心です。1回ごとに払うので、続けるかどうかを自分で決めやすいのが特徴です。ただし、主催者によっては会員登録や、成立したときの費用が別にかかることもあります。会場までの交通費も考えておきましょう。

オンラインの代理婚活サービス

登録や閲覧などは無料で、やりとりを増やしたいときに月額や都度の料金を払う形がよく見られます。無料でできる範囲と、有料になる範囲を最初に確かめておくと安心です。

3つの方法そのものの違いは結婚相談所・親の代理お見合い・代理婚活サービスの違いで比べています。

特定商取引法で守られる契約

結婚相手紹介サービスの一部は、特定商取引法(特商法)という法律の「特定継続的役務提供」にあたります。長い期間にわたって、まとまった金額を払うサービスで消費者を守るためのルールです。消費者庁の「特定商取引法ガイド」をもとに、要点をまとめました。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供
ルール内容
対象になる契約結婚を希望する人への異性の紹介で、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額の総額が5万円を超えるもの
書面の交付契約の前に「概要書面」、契約した後に遅滞なく「契約書面」を渡す義務がある
クーリング・オフ法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録(メールなど)で契約を解除できる
中途解約クーリング・オフの期間が過ぎても、将来に向かって契約を解除できる(関連商品の契約も含む)
中途解約の上限(開始前)事業者が請求できる損害賠償などは3万円まで
中途解約の上限(開始後)提供されたサービスの対価に、2万円か契約残額の20%のどちらか低い額を足した額まで

クーリング・オフをすると、すでにサービスを受けていても、その対価を払う必要はありません。損害賠償や違約金も払う必要がなく、すでに払ったお金は速やかに返されます。また、結婚相手紹介サービスでは、真珠や貴石、指輪などの装身具が「関連商品」とされ、本体の契約を解除すると一緒に解約できます。

8日の数え始めは「契約した日」ではなく「法律で決められた書面を受け取った日」です。書面をもらっていない、内容が不十分といった場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

反対に、契約期間が2ヶ月以内のもの、総額が5万円以下のものは、この特定継続的役務のルールの対象外です。月ごとに払うサービスなどは、自分でやめ方や返金の条件を確かめる必要があります。

国民生活センターに寄せられたトラブル

国民生活センターは2017年10月、「子の未婚は親の責任?」という題で、結婚相手紹介サービスの業者による親への訪問や電話勧誘に注意を呼びかけました。親が関わる相談は2016年度に549件あり、そのうち家庭への訪問や電話勧誘がきっかけのものは46.4%でした。

発表では、次のような問題点があげられています。

  • 子の結婚に関する親の不安をあおるなど、問題のある勧誘が行われている
  • 契約すれば必ず子が結婚できるように言われたり、約束どおりの紹介がされなかったりする
  • クーリング・オフをしても返金されない、中途解約時の解約料が高いなど、解約時の返金トラブルが多い
  • 事前の説明がないまま、国際結婚として多額の費用を突然請求されるケースがある

相談事例の中には、「契約を子や周りに秘密にするよう言われた」というものもありました。お子さまに内緒の契約をすすめられたら、それだけで立ち止まる理由になります。

契約の前に確かめたい7つのこと

国民生活センターのアドバイスと、特商法のルールをふまえた確認リストです。

  1. お子さまと結婚について話し合い、サービスの内容を一緒に確認したか
  2. 入会金から成婚料まで、1年続けた場合の総額を計算したか
  3. 契約期間と総額から、特商法の対象になる契約かどうかを確かめたか
  4. 対象の契約なら、概要書面と契約書面を受け取ったか
  5. 途中でやめるときの返金と解約料の条件を確かめたか
  6. 「必ず結婚できる」など、うますぎる話をされていないか
  7. 断ったのに何度も訪問や電話をしてくる業者ではないか

困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、お近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。

料金以外のチェック項目(本人確認や個人情報の扱いなど)は安全なサービスの選び方チェックリストにまとめています。

親縁(おやえん)の料金

参考までに、親縁の料金をご紹介します。金額はすべて税込です。入会金と成婚料はありません。 また、契約期間が2ヶ月を超え、かつ総額が5万円を超える契約は提供していません。

プラン・項目料金内容
無料0円登録・閲覧、「気になる」月5回、トーク(お相手ごとに3通)
月額プラン3,980円/月トーク無制限、「気になる」月50回、お見合い申込券 毎月1枚
3ヶ月一括9,980円自動更新なし
お見合い申込券1枚1,500円、3枚4,000円お断りされた場合・14日間お返事がない場合は券が戻ります

くわしくはご利用ガイドをご覧ください。まずは無料の範囲で使い心地を確かめたい方は、無料登録からどうぞ。

よくあるご質問

Q.代理婚活の費用はいくらくらいかかりますか?

サービスによって大きく違うため、一律の金額は言えません。入会金・月会費・お見合い料・成婚料などを足して、1年続けた場合の総額で比べるのがおすすめです。

Q.結婚相談所の契約は、クーリング・オフできますか?

契約期間が2ヶ月を超え、総額が5万円を超える契約なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内にクーリング・オフできます。書面または電磁的記録(メールなど)で通知します。

Q.8日を過ぎたら、もう解約できないのですか?

対象の契約なら、8日を過ぎても中途解約ができます。事業者が請求できる金額には上限があり、サービス開始前なら3万円までと決められています。

Q.親が自分の名義で契約しても大丈夫ですか?

契約はできますが、まずお子さまと十分に話し合ってからにしましょう。国民生活センターには、親が子に内緒で契約してトラブルになった相談が寄せられています。

Q.トラブルになったら、どこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。契約書や書面、やりとりの記録を手元に用意しておくと相談がスムーズです。

出典・参考資料

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